○中泊町地域包括支援センター設置条例施行規則

平成18年10月4日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この施行規則は、中泊町地域包括支援センター設置条例(平成18年中泊町条例第62号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、中泊町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営業務等の委託)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令、介護保険法施行規則その他の関係法令の規定に基づき、社会福祉法人に対して地域包括支援センターの管理及び運営を委託できるものとする。

(休業日)

第3条 地域包括支援センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月31日から1月3日まで

(業務時間)

第4条 地域包括支援センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(協力機関等)

第5条 地域包括支援センターの協力機関等を置くことができるものとする。

2 当該協力機関等は、地域包括支援センターに係る町民等からの総合相談等の取次ぎ等の業務を行うものとする。

(その他)

第6条 この施行規則で定めるもののほか、地域包括支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この施行規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

中泊町地域包括支援センター設置条例施行規則

平成18年10月4日 規則第42号

(平成18年10月4日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月4日 規則第42号