○中泊町地域包括支援センター設置条例

平成18年9月21日

条例第62号

(設置)

第1条 この条例は、町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、中泊町に地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町地域包括支援センター

中泊町大字中里字宝森70番地1

(業務)

第3条 地域包括支援センターは、第1条の目的達成のため次に掲げる業務を行う。

(1) 介護予防事業及び新たな予防給付に関する介護予防ケアマネジメント業務

(2) 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務

(3) 高齢者の状態の変化に対応した長期的継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域包括支援センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 地域包括支援センターに、専門職として保健師等、社会福祉士、主任介護支援専門員を置くこととし、必要に応じてその他職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町地域包括支援センター設置条例

平成18年9月21日 条例第62号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月21日 条例第62号
平成29年3月13日 条例第6号
令和2年12月14日 条例第28号