○中泊町地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱

平成18年3月7日

告示第14号

(目的)

第1条 中泊町に生活する全ての高齢者が地域の中で安心して生活していけるよう、中泊町地域密着型サービスの適正な運営を図ることを目的として、中泊町地域密着型サービスの運営に関する委員会(以下、「運営委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 運営委員会は、次の事項について協議を行うものとする。

(1) 地域密着型サービスの指定に関する事項

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関する事項

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関する事項

(4) その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 行政関係者

(2) 社会福祉関係者

(3) 保健・医療関係者

(4) 被保険者代表者

(5) 町議会代表者

(運営)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(関係者の出席)

第6条 運営委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、福祉課に置く。

(費用弁償等)

第8条 委員が会議に出席した場合は、予算の範囲内で費用弁償及び報酬を支給する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月27日告示第28号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日告示第40号)

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成27年4月22日告示第49号)

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

中泊町地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱

平成18年3月7日 告示第14号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月7日 告示第14号
平成19年3月27日 告示第28号
平成21年5月21日 告示第40号
平成27年4月22日 告示第49号