○中泊町職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則

平成18年4月17日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年3月規則第4号)第5条の規定に基づき、中泊町職員の区分を定めることを目的とする。

(職員の区分)

第2条 中泊町を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年3月条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年10月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第3号区分

(1) 中泊町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中泊町条例第37号による改正前の給与条例。以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2アに掲げる旧医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級2級の職にあった者

(3) 中泊町企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年中泊町訓令第5号による改正前の給与規程。以下「旧企業職員給与規程」という。)別表第1に掲げる企業職給料表(1)(以下「旧企業職給料表(1)」という。)の職務の級8級の職にあった者

第4号区分

(1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級7級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2ウに掲げる旧医療職給料表(3)(以下「旧医療職給料表(3)」という。)の職務の級5級の職にあった者

(3) 旧企業職員給与規程別表第1に掲げる旧企業職給料表(1)の職務の級7級の職にあった者

第5号区分

(1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級6級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2アに掲げる旧医療職給料表(1)の職務の級1級の職にあった者

(3) 旧給与条例別表第2イに掲げる旧医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級5級及び4級の職にあった者

(4) 旧給与条例別表第2ウに掲げる旧医療職給料表(3)の職務の級4級の職にあった者

(5) 中里町単純労務職員の給与に関する規程(昭和42年中里町訓令第19号。以下「単純労務職員給与規程」という。)別表第2に掲げる中里町単純労務職の給料表の号給が36号以上の職にあった者及び小泊村単純労務職員の給与に関する規則(昭和36年小泊村規則第6号(以下「単純労務職員給与規則」という。)別表第2に掲げる単純労務職給料表の号給が24号給以上の職にあった者

(6) 旧企業職員給与規程別表第1に掲げる旧企業職給料表(1)の職務の級6級の職にあった者

第6号区分

(1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2イに掲げる旧医療職給料表(2)の職務の級3級の職にあった者

(3) 旧給与条例別表第2ウに掲げる旧医療職給料表(3)の職務の級3級の職にあった者

(4) 単純労務職員給与規程別表第2に掲げる中里町単純労務職給料表の号給が17号給から35号給までの職にあった者及び、単純労務職員給与規則別表第2に掲げる小泊村単純労務職給料表の号給が17号給から23号給までの職にあった者

(5) 旧企業職員給与規程別表第1に掲げる旧企業職給料表(1)の職務の級5級及び4級の職にあった者

第7号区分

第3号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第3号区分

(1) 中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にあった者

(2) 給与条例別表第2アに掲げる医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級2級の職にあった者

(3) 中泊町企業職員の給与に関する規程(平成17年中泊町訓令第29号。以下「企業職員給与規程」という。)別表第1に掲げる企業職給料表(1)(以下「企業職給料表(1)」という。)の職務の級6級の職にあった者

第4号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級5級の職にあった者

(2) 給与条例別表第2ウに掲げる医療職給料表(3)(以下「医療職給料表(3)」という。)の職務の級5級の職にあった者

(3) 企業職員給与規程別表第1に掲げる企業職給料表(1)の職務の級5級の職にあった者

第5号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級4級の職にあった者

(2) 給与条例別表第2アに掲げる医療職給料表(1)の職務の級1級の職にあった者

(3) 給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級5級及び4級の職にあった者

(4) 給与条例別表第2ウに掲げる医療職給料表(3)の職務の級4級の職にあった者

(5) 中泊町技能職員の給与に関する規程(平成17年中泊町訓令第28号。以下「技能職員給与規程」という。)別表第2に掲げる技能職給料表(以下「技能職給料表」という。)の職務の級5級の職にあった者

(6) 企業職員給与規程別表第1に掲げる企業職給料表(1)の職務の級4級の職にあった者

第6号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級3級の職にあった者

(2) 給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(2)の職務の級3級の職にあった者

(3) 給与条例別表第2ウに掲げる医療職給料表(3)の職務の級3級の職にあった者

(4) 技能職員給与規程別表第2に掲げる技能職給料表の職務の級4級の職にあった者

(5) 企業職員給与規程別表第1に掲げる企業職給料表(1)の職務の級3級の職にあった者

第7号区分

第3号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

中泊町職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調…

平成18年4月17日 規則第29号

(平成24年10月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職関係
沿革情報
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平成24年10月30日 規則第18号