○中泊町生活安全条例

平成17年12月16日

条例第212号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等の発生を防止するための町民の自主的な安全活動を推進するとともに、町民の安全意識の高揚及び生活環境の整備を図り、もって安全な町民生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、中泊町に住所を有する者及び滞在する者並びに中泊町に、土地、家屋等を所有する者及び管理する者とする。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めるものとする。

(1) 犯罪、事故等の防止に関すること。

(2) 青少年の健全育成に関すること。

(3) 高齢者及び障害者の生活安全に関すること。

(4) 町民の自主的な安全活動の支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町民生活の安全確保のために必要なこと。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する町民生活の安全確保に関する施策に協力するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町生活安全条例

平成17年12月16日 条例第212号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成17年12月16日 条例第212号