○中泊町大沢内ため池公園条例
平成17年6月23日
条例第195号
(設置)
第1条 町は、水と緑とのふれあいを通じて、町民が家族ぐるみで自然に親しむ場を提供し、もって健康の増進に資するとともに、自然を慈しみ育む心を醸成するため、中泊町大沢内ため池公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大沢内ため池公園 | 中泊町大字大沢内字海原148番地153 |
(施設)
第3条 公園の施設は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するよう、これを管理しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を禁じ、若しくは停止させ、又は公園からの退去を命ずることができる。
(1) 公益に反すると認めるとき。
(2) 公園施設をき損し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき。
(損害の賠償)
第7条 町長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 |
多目的広場 |
トイレ兼休憩所 |
屋外水飲み場 |
第1駐車場 |
第2駐車場 |
大型車駐車場 |
第1木装橋(大沢内大橋) |
第2木装橋(しらさぎ橋) |
わきつぼ散策路 |