○中泊町大沢内ため池公園条例

平成17年6月23日

条例第195号

(設置)

第1条 町は、水と緑とのふれあいを通じて、町民が家族ぐるみで自然に親しむ場を提供し、もって健康の増進に資するとともに、自然を慈しみ育む心を醸成するため、中泊町大沢内ため池公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大沢内ため池公園

中泊町大字大沢内字海原148番地153

(施設)

第3条 公園の施設は、別表のとおりとする。

(管理)

第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するよう、これを管理しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を禁じ、若しくは停止させ、又は公園からの退去を命ずることができる。

(1) 公益に反すると認めるとき。

(2) 公園施設をき損し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき。

(損害の賠償)

第7条 町長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年1月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設名

多目的広場

トイレ兼休憩所

屋外水飲み場

第1駐車場

第2駐車場

大型車駐車場

第1木装橋(大沢内大橋)

第2木装橋(しらさぎ橋)

わきつぼ散策路

中泊町大沢内ため池公園条例

平成17年6月23日 条例第195号

(平成18年1月30日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市公園
沿革情報
平成17年6月23日 条例第195号
平成18年1月30日 条例第27号