○中泊町農業委員会会議規則

平成17年4月12日

農業委員会告示第1号

(総則)

第1条 中泊町農業委員会の会議は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め委員に通知するとともに町の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日時の3日前までにしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(議席)

第6条 委員の議席は、抽せんにより会長が定める。

2 会長が必要と認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。

3 議席には番号及び氏名標を付けるものとする。

(会議の開閉)

第7条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後、相当の時間を経ても、なお、出席委員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第8条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第9条 会長は、必要があると認めたときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議題の説明)

第10条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第11条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 会議の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。

3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第12条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(議決の方法)

第13条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決)

第14条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第15条 採決の方法は、起立による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(議事録)

第16条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴の禁止)

第17条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 兇器その他危険なものをもっている者

(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びている者

(傍聴人の制限)

第18条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては、静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他騒がしい行為をしないこと。

(退場命令)

第19条 傍聴人がこの規定に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第20条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、平成17年4月12日から施行する。

中泊町農業委員会会議規則

平成17年4月12日 農業委員会告示第1号

(平成17年4月12日施行)