○中泊町合併振興基金条例

平成17年9月26日

条例第205号

(設置)

第1条 合併に伴う地域の振興及び住民の一体感醸成のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、中泊町合併振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分するときは、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町合併振興基金条例

平成17年9月26日 条例第205号

(平成30年6月13日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月26日 条例第205号
平成18年3月27日 条例第41号
平成30年6月13日 条例第26号