○中泊町職員旧姓使用取扱要綱

平成17年5月25日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中泊町職員(臨時職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓を使用できる文書等)

第2条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触する恐れがなく、専ら職員間で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招く恐れのないものにおいて、旧姓を使用することができる。

2 前項の旧姓を使用することができる文書等とは、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申請)

第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申請書(様式第1号)を所属長を経由して町長に提出し承認を受けなければならない。

(旧姓使用の承認等)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓使用を承認するものとする。

2 町長は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)によりその旨を所属長を経由して当該承認を受けた職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止等)

第5条 町長の承認を受けて旧姓を使用している職員(以下「旧姓使用職員」)が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により所属長を経由して町長に提出しなければならない。

2 前項の届出を町長が受理したときは、当該旧姓使用承認は効力を失う。

(責務)

第6条 旧姓使用職員は、旧姓の使用に当たって、常に町民又は職員に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(管理)

第7条 総務課長は、旧姓使用者台帳(様式第4号)を備え、旧姓使用の適正な管理に努めなければならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この訓令の施行の日から平成17年6月30日までに、所属長を経由して町長に第3条の旧姓使用申請書を提出することにより、旧姓使用の承認を受けることができる。

別表(第2条関係)

1 辞令書

2 欠勤届

3 在職専従許可申請書

4 在職専従資格そう失届出書

5 出勤表及び出勤簿

6 遅参早退簿

7 復命書

8 時間外勤務命令票

9 勤務を要しない日の振替等命令簿

10 日直割当命令書

11 宿日直日誌

12 職員の証書換え願

13 職員の証再交付願

14 事務引継書

15 履歴事項異動届

16 履歴事項訂正届

17 県外私事旅行等届

18 職務専念義務免除願

19 年次有給休暇簿

20 病気休暇簿

21 介護休暇簿

22 育児休業計画書

23 育児休業承認請求書

24 養育状況変更届

25 部分休業承認請求書

26 職員記章紛失(き損)届

27 公務使用私有者届

28 通勤届

29 住居届

30 扶養親族届

31 起案文書

32 名刺

33 事務分掌表

34 名札

35 回覧文書(押印)

36 その他法令等に基づかない文書等で町長が認めるもの

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中泊町職員旧姓使用取扱要綱

平成17年5月25日 訓令第48号

(平成17年5月25日施行)