○中泊町徐福の里条例
平成17年3月28日
条例第186号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、中泊町徐福の里(以下、「徐福の里」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 観光産業及び地場産業の振興を目的として、徐福の里を設置する。
名称 | 位置 |
中泊町徐福の里 | 中泊町大字小泊字下前270番地 中泊町大字小泊字下前271番地1 |
2 徐福の里に別表第1に掲げる施設(以下「施設」という。)を設ける。
(管理)
第3条 徐福の里は、常に良好な状態において管理し、その管理目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 徐福の里は、町長が管理する。
(使用の許可)
第4条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、徐福の里の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、許可に係る使用が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 徐福の里の管理上支障があると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) その他町長が適当でないと認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し又は転貸してはならない。
(使用の禁止及び制限)
第7条 町長は、徐福の里の破損その他の理由によりその使用が危険であると認められるとき又は管理上やむを得ないと認められるときは、徐福の里を保全し又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて使用を禁止し又は制限することができる。
(使用の制限、停止及び不許可)
第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を制限し、若しくは使用を停止し又は取り消すことができる。
(1) この条例に違反しているとき。
(2) 第4条第2項の条件に違反しているとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 徐福の里の管理上支障があるとき。
(5) 徐福の里の管理上以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(現状回復の義務)
第9条 使用者は、使用が終わったときは、速やかに使用した施設を現状に回復しなければならない。前条の規定により、使用の停止又は許可の取り消しを受けたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、徐福の里に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し又は免除することができる。
(使用料及び利用料)
第11条 使用の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、公益上必要があると認めるとき又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町長が管理上又は公益上の理由により、使用の許可を取り消したとき又は使用を停止したとき。
(2) 使用者の責めに帰することが出来ない理由により使用することができなくなったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条第2項関係)
施設名 |
物産広場 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 使用料 |
1区画 | 物産広場(1箇月) 3,500円 |
備考 町外の使用者は、使用料の5割増しとする。