○中里町下水道加入促進奨励金交付要綱

平成9年12月26日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、中里町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成9年中里町条例第7号。以下「条例」という。)に基づき排水設備等の工事を完了した者に対して奨励金を交付することにより加入促進を図ることを目的とする。

(交付の条件)

第2条 交付の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 豊岡地区農業集落排水処理施設区域内に対する奨励金の交付は平成16年度末までとする。ただし、条例第8条の承認を得ていること。

(2) 排水設備等の工事は、条例第7条の規定に基づいたものであること。

(3) 町税の滞納がないものであること。

(奨励金の交付額)

第3条 奨励金の交付額は次の合計額とする。

(1) 排水設備工事費の7パーセントに相当する額

(奨励金の交付限度額)

第4条 奨励金の交付限度額は42,000円とする。

(奨励金の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、竣工検査後5日以内に下水道加入促進奨励金交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(奨励金交付の決定及び通知)

第6条 町長は前条の交付申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは申請者に下水道加入促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は、前項の請求の日から30日以内に奨励金を交付するものとする。

(奨励金の請求及び奨励金の交付)

第7条 奨励金の交付申請者は、前条の決定通知を受けた日から14日以内に加入促進奨励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成14年6月6日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

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中里町下水道加入促進奨励金交付要綱

平成9年12月26日 訓令第14号

(平成9年12月26日施行)