○中泊町生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者等に対し、生活管理指導員を派遣することにより、今後も在宅での生活が営めるよう支援するとともに、在宅福祉の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 中泊町生活管理指導員派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は、中泊町とし、中泊町は、中泊町社会福祉協議会及び社会福祉法人幸友会(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみ世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助・指導が必要なものとする。

(事業の利用)

第4条 この事業を利用する者は、中泊町在宅福祉サービス総合利用申請事業実施要綱(平成17年中泊町告示第14号。以下「実施要綱」という。)に定める申請書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。

2 前項の申請があった場合には、中泊町高齢者サービス調整チーム会議の意見を参考にする等の方法により、その必要性を審査し、及び検討して交付決定した場合、実施要綱に定める総合利用申請台帳(様式第3号)に登録を行い、利用希望者に対し総合利用決定通知書(様式第2号)を交付するとともに、実施機関に連絡するものとする。

3 前項の決定を受けた者が事業を利用する場合は、あらかじめ実施機関に電話等で申し出て利用の確認を得るものとする。

(利用者負担金)

第5条 前条の規定により、在宅福祉サービス総合利用の交付決定の通知を受けて利用した者は、別表に定める金額を負担しなければならない。ただし、町長は、天災その他の事由により利用の負担が困難であると認めるときは、負担すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

(委託料)

第6条 町が負担する委託料は、別途協議して定める。

2 実施機関は、毎月利用実績報告書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、委託料を前項の報告後、実施機関の請求により支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中里町生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成12年中里町告示第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

利用区分

利用料

1時間未満

100円

30分増すごとに

50円

中泊町生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第54号

(平成17年3月28日施行)