○小泊村水道事業管理規程

昭和63年3月31日

規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道課(以下「課」という。)の組織並びに職務執行にあたっての処理等について必要な事項を定め、水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(業務)

第2条 課に、水道係担当を置き、次の業務を行う。

(1) 水道業務の企画に関すること。

(2) 水道料金、手数料、工事費の調定に関すること。

(3) 料金及び手数料の徴収に関すること。

(4) 水道事業会計の予算及び決算に関すること。

(5) 水道事業会計の出納及び収納取扱機関に関すること。

(6) 一時借入金に関すること。

(7) 企業債に関すること。

(8) 資産台帳の整理に関すること。

(9) 資産取得、処分に関すること。

(10) 契約に関すること。

(11) 貯蔵品の受払いに関すること。

(12) 収入及び支出に関すること。

(13) 条例及び規則等に関すること。

(14) 公印の管理に関すること。

(15) 新設工事及び修理の受付に関すること。

(16) 給水工事の設計及び施行に関すること。

(17) 工事の監督に関すること。

(18) 水道用水の供給に関すること。

(19) 水道施設の維持管理に関すること。

(20) 水質、水量の検査並びに資材検査に関すること。

(21) その他水道事業の業務並びに水道施設に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に、課長を置く。

2 課長は、管理者の命を受け、課の業務を処理し、その業務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(課長補佐の職及び職務)

第3条の2 課に、必要に応じ課長補佐を置く。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

(係長の職及び職務)

第4条 担当に、係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、担当の業務を処理し、その処理について担当の職員を指揮監督する。

(主事、技師等の職及び職務)

第5条 前3条に規定する職員のほか、主事、技師を置く。

2 前項の職員にある者は、上司の命を受け、当該業務に従事する。

(管理者職務代理者)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、課長とする。

(業務の代決)

第7条 管理者が不在のときは、課長が業務を代決することができる。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第9条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第10条 課長は、この規程において定める専決事項にあっても、次の各号の1に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき

(2) 事案が異例に属し、又先例となるおそれがあるとき

(3) 事案について紛議論争があるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき

(4) その他、特に管理者において、事案を了知しておく必要があるとき

(類推による専決)

第11条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第12条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 小泊村水道事業管理規程(昭和51年小泊村水道事業規程第2号)は、廃止する。

(平成6年3月23日規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

別表第1

課長専決事項

業務の種類

専決事項

1 給水工事

1 給水工事の申し込み及び取り消しの承認

2 給水装置の設計並びに材料検査

3 給水工事費の分納の承認

4 給水装置工事標準単価の決定

2 給水

1 水道使用開始、中止、廃止の承認

2 給水装置の所有者の変更の承認

3 消火栓の使用

4 給水種別の決定

5 給水の制限又は廃止

6 共用給水装置の代理人等の選定及び使用者の移動承認

3 料金及び手数料

1 給水条例(以下「条例」という。)第26条による使用水量の認定

2 料金徴収方法の変更

3 料金の徴収の猶予

4 使用料及び手数料の調定、収入命令及び督促

4 取締り

1 条例第35条による給水装置の切断及び条例第34条による給水停止

2 水道施設に関する禁止行為の取締り

5 企業財産の管理

1 企業財産の2カ月以内の使用許可

2 備品の一時的使用の許可

3 企業財産の少破修繕

6 課の事務

1 係長以下の所属職員の事務分掌の決定

2 定例的調査、報告、照会、回答

3 所属職員の有給休暇、欠勤、その他これに類する承認

4 所属職員の時間外勤務及び県内旅行の命令

5 所属職員の研修計画

6 水質検査に関する調査

7 修繕のための断水の実施

8 工事資材の保管

7 支出負担行為

1 1件予定価格2万円以下の物品の購入、修繕及び印刷製本の決定並びにこれに係る契約及び検収

2 1件の予定価格5万円以下の工事請負契約

3 1件の予定価格2万円以下の物件の賃貸借の決定及び契約

4 1件の評価額2万円以下の物品の売却、交換及び廃棄の決定並びに契約

5 電気使用料、保険料、土地借上料及びその他の物件費で定額的なもの

6 資金前渡、概算払、前払の零精算

8 支出命令及び返納命令

1 1件の金額が10万円以下のもの

2 企業職員の給料

3 過誤納金の還付及び過誤払金の返納

小泊村水道事業管理規程

昭和63年3月31日 規程第3号

(平成10年3月19日施行)