○中泊町日本海漁火センター規則
平成17年3月28日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町日本海漁火センター条例(平成17年中泊町条例第184号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、中泊町日本海漁火センター(以下「漁火センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 漁火センターは、地域活性化、コミュニティの拠点として、町民が自主的に利用参加できる体制を確立するとともに、町内に設立されているコミュニティ関連施設等と連携を強め、コミュニティ活動を通して豊かな地域社会の形成を図ることを運営の方針とする。
(使用の申請)
第3条 漁火センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用申請書(別記様式)を3日前までに漁火センター所長(以下「所長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 公安、風俗、その他公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 漁火センターの業務上支障があると認めたとき。
(3) 収容力がないと認めたとき。
(使用時間)
第5条 漁火センターの使用は、午前8時から午後10時までとし、宿泊させないものとする。
(使用料)
第6条 使用の許可を受けた者は条例第9条に定める使用料を納付しなければならない。
2 管内登録団体がその主たる目的のために使用するときは、使用料を減額し、又は免除する。ただし、暖房料、冷房料及び光熱水費は徴収する。
3 管内登録団体については、所長が定める。
4 所長は、第2項のほか、特別の理由があると認められるときは、使用料、暖房料、冷房料及び光熱水費を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。