○中泊町日本海漁火センター条例
平成17年3月28日
条例第184号
(設置)
第1条 地場産業の振興、生涯学習の拠点及び地域コミュニティの醸成を目的として、中泊町日本海漁火センター(以下「漁火センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 漁火センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町日本海漁火センター | 北津軽郡中泊町大字小泊字小泊488番地 |
(管理)
第3条 漁火センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
2 漁火センターの管理は、町長がこれを行う。
(職員)
第4条 漁火センターに所長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の職務)
第5条 所長は漁火センターに属する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(使用の許可)
第6条 漁火センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第7条 管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用)
第8条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用料)
第9条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 管理者は、公益上特別の理由があると認められるときは、使用料、暖房料、冷房料及び光熱水費の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(原状回復)
第11条 使用者は漁火センターの使用を終えたとき、使用を停止させられたとき、又は使用承認を取消された時は、使用施設を清掃、整頓し、かつ特別の設備をした場合は、これを原状に復し引き渡さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、漁火センターにおいてこれを代行し、その費用は使用者から徴収する。
(使用の制限)
第12条 次の各号に該当するときは、管理者は使用条件の変更又は使用停止若しくは許可の取消しをすることができる。
(1) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 公益上必要があると認めるとき。
(3) この条例及び管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けても、中泊町はその責めを負わない。
(損害賠償)
第13条 使用者の責めに帰する理由によって、漁火センター施設若しくは設備を損壊又は亡失したときは、使用者は速やかに原状に復し、又は現品若しくは相当の代価をもって賠償しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第14条 使用者は、その使用権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第41号)
この条例は、平成20年11月4日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
日本海漁火センター使用料
区分 | 面積 | 使用料 | 暖房料 | 冷房料 | |
8時から17時 | 17時から22時 | ||||
イベントホール | 536m2 | 1,570円 | 2,243円 | 903円 | 1,050円 |
第1研修室 | 83m2 | 459円 | 652円 | 90円 | 105円 |
第2研修室 | 61m2 | 449円 | 632円 | 90円 |
|
図書室 | 77m2 | 459円 | 652円 | 90円 |
|
老人修養室 | 50m2 | 438円 | 622円 | 90円 | 105円 |
婦人修養室 | 36m2 | 418円 | 601円 | 90円 | 105円 |
調理体験実習室 | 58m2 | 449円 | 632円 | 90円 | 105円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 やむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合又は許可を得て8時前に使用する場合の使用料は、その使用時間1時間につき、8時前及び22時以降の使用のときは17時から22時までの、8時から17時までの使用のときは8時から17時までの、17時から22時までの使用のときは17時から22時までの区分の使用料の額の1時間当たりの額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
3 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 調理体験実習室を使用した場合の光熱水費は、1時間当たり100円とする。
5 営利を目的とした場合は、使用料の3倍とする。
6 町外の使用者は、使用料の5割増しとする。