○中泊町中里城跡史跡公園条例
平成17年3月28日
条例第181号
(設置)
第1条 中泊町は、住民に文化遺産とふれあえる憩いの場を提供し、郷土の歴史に対する関心を高め、教育及び文化の振興を図るため、中泊町中里城跡史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 史跡公園の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
中泊町中里城跡史跡公園 | 中泊町大字中里字亀山地内 | 1万3,741平方メートル |
(施設)
第3条 史跡公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 遺跡広場
(2) 展望台
(3) 東屋
(4) 公衆トイレ
(5) 芝生広場
(6) 駐車場
(管理)
第4条 史跡公園は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第5条 史跡公園の全部又は一部を独占して使用するものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に当たって、史跡公園の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行うもの、又はそのおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。
(原状回復義務)
第7条 施設、設備等を損傷し、又は滅失したものは、教育委員会の指示するところに従って、これを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(管理の委託)
第8条 教育委員会は、史跡公園の管理を円滑かつ効率的に行うため、その管理の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、史跡公園の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。