○中泊町中里城跡史跡公園条例

平成17年3月28日

条例第181号

(設置)

第1条 中泊町は、住民に文化遺産とふれあえる憩いの場を提供し、郷土の歴史に対する関心を高め、教育及び文化の振興を図るため、中泊町中里城跡史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 史跡公園の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

中泊町中里城跡史跡公園

中泊町大字中里字亀山地内

1万3,741平方メートル

(施設)

第3条 史跡公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 遺跡広場

(2) 展望台

(3) 東屋

(4) 公衆トイレ

(5) 芝生広場

(6) 駐車場

(管理)

第4条 史跡公園は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第5条 史跡公園の全部又は一部を独占して使用するものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に当たって、史跡公園の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行うもの、又はそのおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

(原状回復義務)

第7条 施設、設備等を損傷し、又は滅失したものは、教育委員会の指示するところに従って、これを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(管理の委託)

第8条 教育委員会は、史跡公園の管理を円滑かつ効率的に行うため、その管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、史跡公園の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の中里城跡公園の設置及び管理に関する条例(平成9年中里町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

中泊町中里城跡史跡公園条例

平成17年3月28日 条例第181号

(平成17年3月28日施行)