○中泊町B&G海洋センター規則

平成17年3月28日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町B&G海洋センター条例(平成17年中泊町条例第179号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき中泊町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 海洋センター使用の許可を受けようとするものは、使用許可申請書(様式第1号)を海洋センター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 付属施設を使用するときは、前項の申請書にその旨を記載し、併せて承認を受けなければならない。

3 個人が海洋センターを使用するときは、個人使用者名簿(様式第2号)に記入することにより第1項の規定に代えることができる。

(使用許可)

第3条 所長は、前条第1項の規定による許可をする場合は、申請者に対して海洋センター使用許可書(様式第3号)を交付する。

2 所長は、前項の許可に当たって、海洋センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消)

第4条 所長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の条件を履行しないとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

(使用日数)

第5条 海洋センターの使用日数は、同一使用者について引き続き3日を超えることができない。ただし、所長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第6条 海洋センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、所長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第7条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、臨時に変更することができる。

(1) 毎年10月1日から5月31日までとする。ただし、天候状態によって変更することができる。

(2) 毎週火曜日

(現状回復の義務)

第8条 使用者は、海洋センターの使用を終わったとき、又は取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用設備、器具類等を現状に復して所長に引き渡さなければならない。

(点検)

第9条 使用者は、海洋センターの使用が終わったときは、職員立ち会いの下に点検を受けなければならない。

(職員の立入)

第10条 使用者は、所長が管理上必要と認めて職員を立入りさせる場合は、これを拒否することができない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの運営に関し必要な事項は、中泊町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のB&G財団中里海洋センター管理運営規則(平成3年中里町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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中泊町B&G海洋センター規則

平成17年3月28日 規則第131号

(平成17年3月28日施行)