○中泊町B&G海洋センター規則
平成17年3月28日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町B&G海洋センター条例(平成17年中泊町条例第179号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき中泊町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 海洋センター使用の許可を受けようとするものは、使用許可申請書(様式第1号)を海洋センター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 付属施設を使用するときは、前項の申請書にその旨を記載し、併せて承認を受けなければならない。
2 所長は、前項の許可に当たって、海洋センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消)
第4条 所長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 前条第2項の条件を履行しないとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
(使用日数)
第5条 海洋センターの使用日数は、同一使用者について引き続き3日を超えることができない。ただし、所長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第6条 海洋センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、所長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第7条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
(1) 毎年10月1日から5月31日までとする。ただし、天候状態によって変更することができる。
(2) 毎週火曜日
(現状回復の義務)
第8条 使用者は、海洋センターの使用を終わったとき、又は取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用設備、器具類等を現状に復して所長に引き渡さなければならない。
(点検)
第9条 使用者は、海洋センターの使用が終わったときは、職員立ち会いの下に点検を受けなければならない。
(職員の立入)
第10条 使用者は、所長が管理上必要と認めて職員を立入りさせる場合は、これを拒否することができない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの運営に関し必要な事項は、中泊町教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。