○中泊町B&G海洋センター条例

平成17年3月28日

条例第179号

(設置)

第1条 町民の体位向上と夏季スポーツの振興を図るため、中泊町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町B&G海洋センター

中泊町大字中里字宝森66番地3

(管理)

第3条 海洋センターは、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第4条 海洋センターに所長及びその他の職員を置く。

(使用の制限)

第5条 海洋センター所長(以下「所長」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、海洋センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を損傷し、若しくは汚損し、又は備品等の紛失のおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は、施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、所長がその都度定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のB&G財団中里町海洋センター管理運営規則(平成3年中里町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

中泊町B&G海洋センター条例

平成17年3月28日 条例第179号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第179号