○中泊町B&G海洋センター条例
平成17年3月28日
条例第179号
(設置)
第1条 町民の体位向上と夏季スポーツの振興を図るため、中泊町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町B&G海洋センター | 中泊町大字中里字宝森66番地3 |
(管理)
第3条 海洋センターは、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第4条 海洋センターに所長及びその他の職員を置く。
(使用の制限)
第5条 海洋センター所長(以下「所長」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、海洋センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備を損傷し、若しくは汚損し、又は備品等の紛失のおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 使用者は、施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害額は、所長がその都度定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。