○中泊町ふれあい運動場規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町ふれあい運動場条例(平成17年中泊町条例第178号)第9条の規定に基づき、中泊町ふれあい運動場(以下「運動場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 運動場を使用しようとする者は、使用しようとする日から起算し、3日以前に使用許可申請書(様式第1号)を提出し、使用許可書(様式第2号)を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、承認を得て事後において申請書を提出することができる。

第3条 運動場の施設を使用できる時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、使用時間を変更することができる。

運動場名

施設名

使用時間

中里ふれあい運動場

野球場

午前8時から午後5時まで

ソフトボール場

テニスコート及び多目的コート

ゲートボール場

野外ステージ

午前8時から午後9時まで

ふれあいの広場

ふれあいの丘

駐車場

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小泊村ふれあい運動場管理運営に関する規則(平成5年小泊村規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中泊町ふれあい運動場規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第28号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第28号
令和3年3月23日 教育委員会規則第2号