○中泊町ふれあい運動場規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町ふれあい運動場条例(平成17年中泊町条例第178号)第9条の規定に基づき、中泊町ふれあい運動場(以下「運動場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 運動場の施設を使用できる時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、使用時間を変更することができる。
運動場名 | 施設名 | 使用時間 |
中里ふれあい運動場 | 野球場 | 午前8時から午後5時まで |
ソフトボール場 | ||
テニスコート及び多目的コート | ||
ゲートボール場 | ||
野外ステージ | 午前8時から午後9時まで | |
ふれあいの広場 | ||
ふれあいの丘 | ||
駐車場 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小泊村ふれあい運動場管理運営に関する規則(平成5年小泊村規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。