○中泊町相撲道場規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町相撲道場条例(平成17年中泊町条例第176号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき中泊町相撲道場の管理、運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 相撲道場の使用時間は午前9時から午後9時までとする。

(定期休日)

第3条 相撲道場の定期休日は、毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたとき、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)はこれを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(使用手続)

第4条 相撲道場を使用しようとする者は、その2日前までに使用許可申請書を中泊町体育センター所長(以下「所長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 所長は提出された申請書を審査して適正と認めたときは、使用許可書を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、相撲道場の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町相撲道場規則(昭和59年中里町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

中泊町相撲道場規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第26号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第26号