○中泊町相撲道場条例
平成17年3月28日
条例第176号
(設置)
第1条 町民の体位向上及びスポーツの振興を図るため、中泊町相撲道場(以下「相撲道場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 相撲道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町相撲道場 | 中泊町大字中里字宝森71番地1 |
(管理)
第3条 相撲道場は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、相撲道場の使用を許可しないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備を損傷し、若しくは汚損し、又は備品等紛失のおそれがあるとき。
(3) 中学生以下の児童・生徒が使用する場合で、監督又は指導者がいないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し及び中止)
第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由が生じたとき。
(使用料)
第6条 相撲道場を使用するときは、別表に定める使用料を徴収する。ただし、町民が使用するときは、無料とする。
(原状回復)
第7条 使用者は、使用が終ったときは、清掃の上、職員に引き渡さなければならない。
(弁償)
第8条 使用の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した場合は、使用者は、管理者の裁定する額を弁償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
別表(第6条関係)
午前 (9時~12時) | 午後 (1時~5時) | 夜 (6時~9時) |
1人 51円 | 1人 51円 | 1人 51円 |
※ 暖房を使用するときは、ポータブルストーブ1個につき1時間当たり105円を徴収する。 ※ 調理場を使用するときは515円を徴収する。 |