○中泊町相撲道場条例

平成17年3月28日

条例第176号

(設置)

第1条 町民の体位向上及びスポーツの振興を図るため、中泊町相撲道場(以下「相撲道場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 相撲道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町相撲道場

中泊町大字中里字宝森71番地1

(管理)

第3条 相撲道場は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、相撲道場の使用を許可しないことができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を損傷し、若しくは汚損し、又は備品等紛失のおそれがあるとき。

(3) 中学生以下の児童・生徒が使用する場合で、監督又は指導者がいないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し及び中止)

第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由が生じたとき。

(使用料)

第6条 相撲道場を使用するときは、別表に定める使用料を徴収する。ただし、町民が使用するときは、無料とする。

(原状回復)

第7条 使用者は、使用が終ったときは、清掃の上、職員に引き渡さなければならない。

(弁償)

第8条 使用の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した場合は、使用者は、管理者の裁定する額を弁償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町相撲道場設置条例(昭和59年中里町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

午前

(9時~12時)

午後

(1時~5時)

(6時~9時)

1人 51円

1人 51円

1人 51円

※ 暖房を使用するときは、ポータブルストーブ1個につき1時間当たり105円を徴収する。

※ 調理場を使用するときは515円を徴収する。

中泊町相撲道場条例

平成17年3月28日 条例第176号

(平成17年3月28日施行)