○中泊町宮野沢スキー場条例
平成17年3月28日
条例第175号
(設置)
第1条 町民の体位向上及び冬期スポーツの振興を図るため、中泊町宮野沢スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町宮野沢スキー場 | 中泊町大字宮野沢字浦島97番地65 |
(管理)
第3条 スキー場は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、スキー場の使用を許可しないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又は備品等紛失のおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 ロープ塔を使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町民が使用するときは、無料とする。
2 町は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
別表(第5条関係)
ロープ塔使用料
内容 区分 | 1日券(1枚) | 年間券(1枚) | 備考 |
大人 | 412円 | 4,120円 | 大人とは高校生以上の者をいい、小人とは中学生以下の者をいう。 |
小人 | 257円 | 2,575円 |