○中泊町宮野沢スキー場条例

平成17年3月28日

条例第175号

(設置)

第1条 町民の体位向上及び冬期スポーツの振興を図るため、中泊町宮野沢スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町宮野沢スキー場

中泊町大字宮野沢字浦島97番地65

(管理)

第3条 スキー場は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、スキー場の使用を許可しないことができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又は備品等紛失のおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 ロープ塔を使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町民が使用するときは、無料とする。

2 町は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町宮野沢スキー場設置条例(昭和57年中里町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

ロープ塔使用料

内容

区分

1日券(1枚)

年間券(1枚)

備考

大人

412円

4,120円

大人とは高校生以上の者をいい、小人とは中学生以下の者をいう。

小人

257円

2,575円

中泊町宮野沢スキー場条例

平成17年3月28日 条例第175号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第175号