○中泊町スポーツ賞表彰規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、中泊町の体育、スポーツの振興に寄与したものを表彰し、体育、スポーツの振興に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(表彰の種類及び範囲)

第2条 表彰の種類及び範囲は、次の各号に掲げるものとし、個人又は団体に対して行う。

(1) スポーツ特別功労賞は、学校体育又は社会体育の振興に尽し、その功績が特に優れているもの

(2) スポーツ功労賞は、学校体育又は社会体育の振興に貢献し、その功績が著しいもの若しくは体育、スポーツに関する学問的研究等で顕著な成果をあげたもの

(3) スポーツ指導者賞は、10年以上にわたり選手の養成、スポーツ団体の育成指導に寄与し、その功績が著しいもの

(4) スポーツ奨励賞は、県の連盟・協会等が公認した県大会・県民体育大会・青年大会で優勝したもの、東北大会で入賞したもの及び全国大会へ出場したもの(小学生を除く)

(5) スポーツ努力賞は、前号に該当するもので小学生以下のもの

(6) スポーツ団体賞は、第4号に該当する団体及びその団体に所属するもの

2 前項に掲げるもののほか、特に表彰することが適当と認められるものを表彰することができる。

(推薦の方法)

第3条 スポーツ協会会長、学校長、行政連絡員及びPTA会長等は、第2条に該当し、表彰することが適当と認められるものがあるときは、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦することができる。

2 前項の推薦は、スポーツ賞推薦書(別記様式)により行うものとする。

(表彰を受けるものの決定)

第4条 表彰を受けるものの決定は、スポーツ推進委員会の意見を聴いて、教育委員会が行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、教育委員会教育長が表彰状及び記念品を授与して行う。

(表彰の重複)

第6条 表彰を受けたものが、年度を越えて再び表彰に値する功績を収めた場合は、重ねて表彰を受けることができる。

(故人に対する表彰)

第7条 故人に対する表彰は、表彰状及び記念品を遺族に授与して行う。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、該当者がある場合は、その年度内に行う。

(記録の保存)

第9条 表彰を受けたものの記録は、氏名、住所、実績の概要その他必要事項を記入した台帳を作成して、永久保存する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月18日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の中泊町スポーツ賞表彰規則別記様式の規定は適用せず、改正前の中泊町スポーツ賞表彰規則別記様式の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年10月5日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

中泊町スポーツ賞表彰規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第24号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第24号
平成24年3月21日 教育委員会規則第2号
平成27年5月18日 教育委員会規則第8号
令和2年10月5日 教育委員会規則第5号
令和5年12月26日 教育委員会規則第7号