○中泊町文化賞表彰規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、中泊町町内に居住している者若しくは居住していた者又は中泊町に所在している団体で、文化活動に優れた能力を発揮して顕著な業績をあげたものを表彰し、町の文化振興に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(表彰の種類及び範囲)
第2条 表彰の種類及び範囲は、次の各号に掲げるものとし、個人又は団体に対して行う。
(1) 文化功労賞は、おおむね30年以上の長きにわたり中泊町の文化振興に寄与し、その功績が特に優れているもの
(2) 文化奨励賞は、公的機関、又は県下に知られている権威ある団体が主催する県大会規模の文化的な大会、展覧会等において最高の賞を受けたもの、又は同団体が主催する県大会規模の催しを経て、東北大会、全国大会において入賞等の優秀な実績を収めたもの
(3) 少年少女文化奨励賞は、小学生、中学生、高校生を対象とし、公的機関、又は県下に知られている権威ある団体が主催する県大会規模の文化的な大会、展覧会等において最高の賞を受けたもの、又は同団体が主催する県大会規模の催しを経て、東北大会、全国大会において入賞等の優秀な実績を収めたもの
2 前項に掲げるもののほか、特に表彰することが適当と認められるものを表彰することができる。
(推薦の方法)
第3条 学校長、PTA会長、社会教育団体及び行政連絡員等は、前条第1項各号のいずれかに該当し、表彰することが適当と認められるものがあるときは、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦することができる。
(表彰を受けるものの決定)
第4条 表彰を受けるものの決定は、教育委員会が中泊町文化賞選考委員会に諮問し、その答申を受けて教育委員会が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が表彰状及び記念品を授与して行う。
(表彰の重複)
第6条 表彰を受けたものが、年度を越えて再び表彰に値する実績を収めた場合は、重ねて表彰を受けることができる。
(故人への表彰)
第7条 故人に対する表彰は、表彰状及び記念品を遺族に授与して行う。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、該当者がある場合は、その年度内に行う。
(記録の保存)
第9条 表彰を受けたものの記録は、氏名、住所、実績の概要及びその他必要事項を記入した台帳を作成して永久保存する。
(選考委員会)
第10条 表彰に関する事項について審査するため、中泊町文化賞選考員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、教育委員会の諮問に応じ、提出された推薦書について審査し、会長がその結果を答申するものとする。
(組織)
第11条 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は5人以内とし、町内の学識経験者その他文化に精通した者の中から教育委員会が委嘱する。
2 選考委員会に会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選による。
4 会長は、選考委員会を代表し、議事その他会務を総理する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第12条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。
2 欠員を生じたときの委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会議)
第13条 選考委員会は、教育長が招集する。
2 会議に付すべき事項は、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 会長、副会長及び委員は、自己若しくは配偶者、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹の表彰の推挙については、その議事に加わることはできない。ただし、選考委員会が必要と認めるときは、会議に出席して発言することができる。
(報酬及び費用弁償)
第14条 委員の報酬及び費用弁償の額及び支給方法は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33条)の定めるところによる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
2 この規則の施行の日の前までに、合併前の中里町文化賞表彰規則(平成9年中里町教育委員会規則第1号)又は小泊村教育委員会表彰規程(昭和51年小泊村教育委員会告示第1号)の規定によりなされた表彰は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年10月10日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。

