○中泊町公民館車管理規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令で別に定めるもののほか、公民館車の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 公民館車は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、使用中以外は指定された車庫に格納しなければならない。

(使用制限)

第3条 公民館車は、公民館及び教育委員会が社会教育活動のため使用することを原則とするが、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用を許可することができるものとする。

(1) 社会教育団体が研修のため必要とするとき。

(2) 町長が行政上必要とするとき。

(3) 教育委員会が公益上必要があると認めたとき。

第4条 公民館車を使用しようとする責任者は、使用しようとする3日前までに使用許可願(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合においては、その当日申し出ることができる。

(取扱心得)

第5条 教育委員会は、次の帳簿を備え、公民館車の使用状況等について記載し、保管しなければならない。

(1) 公民館車使用簿(様式第2号)

(2) 公民館車修理簿(様式第3号)

第6条 運転者は、公民館車を運行した場合、公民館車使用簿に必要事項を記入し、教育委員会に報告しなければならない。

第7条 運転者は、常に公民館車の点検を行い、整備及び清掃を怠ってはならない。

第8条 運転者は、指定燃料補給所以外において燃料を補給する必要がある場合は、あらかじめ教育委員会に申し出なければならない。

第9条 運転者は、故意又は重大な過失により、公民館車を亡失し、又は破損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町移動公民館車管理規則(昭和49年中里町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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中泊町公民館車管理規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第19号

(平成17年3月28日施行)