○中泊町公民館規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町公民館条例(平成17年中泊町条例第173号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公民館の管理、運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 中泊町公民館(以下「公民館」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、館長は、教育委員会と協議の上これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用手続)
第4条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、その2日前までに使用許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 館長は、提出された申請書を審査して適正と認めたときは、使用許可書を交付するものとする。
(使用制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の施設又は設備の使用を許可しないものとし、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条に定められた行為のための集会と認められたとき。
(3) 公民館の事業に支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第6条 公民館を使用する者は、職員の指示に従い、管理者が定める利用者心得を遵守しなければならない。
(原状回復)
第7条 使用者は、使用が終ったときは、清掃の上器具等を原状に回復して、職員に引き渡さなければならない。
(弁償)
第8条 使用の施設、備品等をき損、汚損又は滅失した場合は、使用者は、管理者の裁定する額を弁償しなければならない。
(公民館運営審議会)
第9条 中泊町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員の互選による委員長を置く。
2 委員長は審議会の会議の議長となり、会議を総括する。
第10条 審議会は館長の諮問に応じ、委員長がその日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。
2 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(使用料の減免)
第11条 条例第7条ただし書の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 社会教育法第5条に規定する教育活動に使用するとき。
(2) 社会教育法第10条に規定する社会教育団体がその主なる目的のため使用するとき。
(3) 町が主催する行事に利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が減額し、又は免除することを適当と認めたとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月20日教委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。