○中泊町立小、中学校の通学区域に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき通学区域(以下「学区」という。)により就学すべき小学校及び中学校を指定するほか、指定校の変更及び区域外就学(以下「指定学校の変更等」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(学区)

第2条 学区は、別表第1のとおりとする。

第3条 小学校及び中学校に就学する学齢児童及び学齢生徒(学校教育法第17条及び第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)は、その居住する学区の小、中学校に通学するものとする。

(特例)

第4条 前条の学区にやむを得ない事由により通学することができないときは、教育委員会の承認を得て、他の学区に通学することができる。

(申請)

第5条 前条の指定学校の変更等を希望する場合で、別表第2の許可基準を満たす場合は、あらかじめ就学を希望する学校の校長に申し出た上、就学指定学校変更許可申請書(様式第1号)又は区域外就学許可申請書(様式第2号)別表第2に規定する添付書類とともに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めた書類を追加で求めることができる。

(通知等)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、学校教育法施行令第8条及び第9条の規定により申請者等に通知しなければならない。この場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町立小、中学校の通学区域に関する規則(昭和60年中里町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和7年6月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

学校名

左の学区に属する区域

1

中里小学校

大字中里・宮川・宮野沢・深郷田・八幡・田茂木(うち行政区「竹田」及び「若宮」)・長泥・大沢内・尾別・高根(うち行政区「上高根」)

2

武田小学校

大字福浦・豊岡・富野・豊島・芦野・田茂木

3

薄市小学校

大字薄市・高根(うち行政区「下高根」)・今泉

4

小泊小学校

大字小泊

5

中里中学校

中里小学校学区・武田小学校学区・薄市小学校学区

6

小泊中学校

小泊小学校学区

別表第2(第5条関係)

許可基準

期間

対象学年

添付書類

1 心身の障害や疾患により指定校への就学が困難な場合

教育委員会が認めた期間

全学年

・診断書、障害者手帳等事実を書類できる書類

2 転居が予定されている場合で、転居予定学区の学校に就学を希望する場合

おおむね1年

全学年

・建築許可証、売買契約書等事実を確認できる書類

3 転居による場合で、引き続き転居前の在籍校に就学を希望する場合

卒業まで

全学年

・建築許可証、売買契約書等事実を確認できる書類

4 保護者が共働き等で、帰宅後の児童を保護監督することが困難であり、以下に該当する場合

(1) 親族(未成年後見人含む)や施設に預ける場合

(2) 保護者の勤務先近くの学校に就学させたい場合

小学校卒業まで

小学校全学年

(1) 児童の預け先を確認できる書類

(2) 保護者の勤務先を確認できる書類

5 中学校進学時、指定校に希望する種目の部活動がない場合

卒業まで

小学校第6学年

・部活動在籍証明書

6 特別な事情により、教育的配慮を要する場合

教育委員会が認めた期間

全学年

・教育委員会が指定する書類

7 兄姉が指定学校の変更等の許可を受けて通学している学校に弟妹が就学を希望する場合

卒業まで

全学年


その他教育委員会が特に必要と認める場合

教育委員会が認めた期間

全学年

・教育委員会が指定する書類

画像

画像

中泊町立小、中学校の通学区域に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第13号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第13号
平成19年4月25日 教育委員会規則第4号
令和7年6月20日 教育委員会規則第5号