○中泊町立学校プール管理運営に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第12号
(目的)
第1条 学校プールの使用に当たり、児童生徒の生命保全、水泳技術の向上並びにプール施設及び附属物の維持管理を図り、学校プールの運営が円滑かつ適正に行われることを目的とする。
(管理運営)
第2条 学校プールの管理運営を次のように定める。
(1) 学校プールは、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(2) 教育委員会は、学校プールの所属学校長に管理運営を委嘱する。
(3) 当該学校長は、学校プールの管理運営に当たるため、当該学校プール管理運営委員会を組織することができる。
(名称及び位置)
第3条 中泊町立学校プールを次のとおり設置する。
所属 | 名称 | 所在地 |
小泊小学校 | 小泊小学校プール | 中泊町大字小泊字砂山1076番地1 |
(プール使用の基本的事項)
第4条 プール使用期間は、7月上旬から9月上旬までとする。ただし、天候状況により変更することができる。
2 プール槽等の衛生及び消毒については、文部科学省環境衛生基準を守り、最良の条件で使用するものとする。
3 学校行事以外の日で教育長が使用を認めた場合は、高校生、一般人の水泳も許可する。また、他校児童生徒の水泳は、当該校の教職員の監督下にない場合は、許可しない。
4 プール使用時間については、天候、気温及び水温等により決定するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、学校プールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。