○中泊町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町立学校(以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務その他必要な事項に関し定めるものとする。

(設置)

第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「校医」という。)を置く。

(委嘱)

第3条 校医は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(定数)

第4条 校医は、各学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師のそれぞれ1人とする。

(解嘱)

第5条 校医の解嘱は、教育委員会が行う。

(報酬)

第6条 校医の報酬は、年額とし、別表(ア)(イ)及び(ウ)の合計額とする。ただし、中泊町職員に委嘱する場合は、報酬は支払わないものとする。また、小泊地域学校薬剤師の報酬は、別表(エ)とする。

2 校医の報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月末日までとし、その支給期日は、9月末日及び3月末日の2回とする。

3 校医の報酬額は、年度途中において変更しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、変更することができる。

4 年度の途中において委嘱又は解嘱した者についての報酬の額は、その年度の現月数により月割計算によるものとする。

(職務)

第7条 校医の職務は、学校保健安全施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年8月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年1月30日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日より施行する。

別表(第6条関係)

学校医及び学校歯科医

(ア) 基本給 1校当たり 70,000円

(イ) 児童・生徒数当たり 400円

備考 児童・生徒数は、5月1日現在の数とする。

耳鼻咽喉科医及び眼科医

(ア) 児童・生徒数当たり 580円

備考 児童・生徒数は、受診実数とする。

学校薬剤師

(ア) 基本給 1校あたり 60,000円

(イ) 児童・生徒数あたり 400円

(ウ) その他経費

中里地域1校あたり 10,000円

備考 児童・生徒数は、5月1日現在の数とする。

(エ) 年額 1校あたり 156,000円

中泊町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第11号
平成18年8月1日 教育委員会規則第2号
平成26年1月30日 教育委員会規則第1号
平成28年12月20日 教育委員会規則第5号
平成30年3月22日 教育委員会規則第2号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号