○中泊町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子どもの安全な居場所づくり及び体育、スポーツ活動の普及振興のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般住民の利用に供すること(以下「学校施設開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校施設開放の種類)

第2条 この規則で学校施設開放とは、次のものをいう。

(1) 校庭開放 校庭その他の学校施設を子どもの安全な遊び場の確保を目的とする事業の利用に供することをいう。

(2) 学校体育施設開放 校庭、体育館その他の学校施設を体育、スポーツ活動の普及振興のための事業の利用に供することをいう。

(教育委員会等の役割)

第3条 学校施設開放に関する事務は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 学校は、学校教育に支障のない限り学校施設の開放について教育委員会に協力するものとする。

3 この規則の実施による施設管理責任主体は教育委員会とし、校長は責任を負わないものとする。

4 社会教育関係団体及び体育、スポーツ団体(以下「関係団体」という。)は、集団的な遊びの指導、安全指導その他学校施設開放の事業の運営を適切に行うため必要な業務に関し、教育委員会に協力するものとする。

(開放校の決定)

第4条 教育委員会は、学校施設開放の対象となる学校(以下「開放校」という。)を決定しようとするときは、当該学校の校長の意見を聴かなければならない。

(学校施設開放の期間等)

第5条 教育委員会は、学校施設開放の期間、日時、利用者及びその他運営について定めるものとする。

(利用できる者)

第6条 校庭開放の事業において学校施設を利用できる者は子ども及び少年団体ただし、幼児の場合にあっては保護者(幼児を世話し、その安全を守る立場にある者)の付添いがある場合に限る。

(利用の禁止)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 営利を目的とする利用

(利用の許可)

第8条 学校施設を利用しようとする団体は、学校施設開放利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、使用を許可したときは、学校施設開放利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

3 教育委員会は前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

4 教育委員会は、許可書の交付後において、必要がある場合は、利用団体に対し利用を停止させることができる。

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則の規定又はこの規則に基づく実施細則の規定若しくはこれに基づいてなされる指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第10条 利用者は、開放校の施設、設備を故意又は重大な過失によってき損又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(他の規則の適用除外)

第11条 中泊町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第8号)第39条から第41条までの規定は、この規則による学校施設の利用に関しては、適用しない。

(施行事項)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(令和4年4月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中泊町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第10号

(令和6年1月26日施行)