○中泊町立小中学校出席停止の命令に関する要綱
平成17年3月28日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中泊町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年中泊町教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第46条の規定に基づき、出席停止命令の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、保護者との面接において、当該児童生徒を同席させるなど当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
2 出席停止の期間は、可能な限り短い期間としなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。