○中泊町教育委員会公印規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第5条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、書体及び寸法は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印は、朱色を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当なものについては、朱肉以外のものを使用することができる。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、教育次長が総括する。

2 教育次長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 教育次長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の保管者)

第5条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第6条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 保管者又は取扱者が出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。

2 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第8条 定例的かつ定型的な文書について、公印を多数押印する必要のあるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書(様式第2号)を教育次長を経て教育長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算機による公印)

第9条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。

2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第3号)により、教育次長を経て教育長に申請して承認を受けなければならない。

3 教育次長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、教育次長に報告しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第10条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、教育次長が行う。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

3 廃止の決定をした公印及び改刻により不要となった旧公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第11条 教育長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。

(公印の事故届)

第12条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに教育次長に報告するとともに、公印事故報告書(様式第5号)を教育次長を経て、教育長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年5月18日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の中泊町教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の中泊町教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

公印の種類

公印の名称

書体

寸法(mm)

個数

保管者

委員会印

中泊町教育委員会印

てん書体

45

1

教育次長

委員会印

中泊町教育委員会印

てん書体

21

1

教育長印

中泊町教育委員会教育長印

古印体

18

1

教育長代理者印

中泊町教育委員会教育長職務代理者印

古印体

18

1

文化ホール館長印

中泊町文化ホール館長印

古印体

18

1

文化ホール館長

図書館長印

中泊町図書館長印

古印体

18

1

図書館長

博物館長印

中泊町博物館長印

古印体

18

1

博物館長

中央公民館印

中泊町中央公民館印

てん書体

21

1

中央公民館長

中央公民館長印

中泊町中央公民館長印

古印体

18

1

中央公民館長

公民館運営審議会委員長印

中泊町公民館運営審議会委員長印

古印体

18

1

中央公民館長

武田公民館長印

中泊町武田公民館長印

古印体

18

1

武田公民館長

内潟公民館長印

中泊町内潟公民館長印

古印体

18

1

内潟公民館長

体育センター所長印

中泊町体育センター所長印

古印体

18

1

体育センター所長

海洋センター所長印

中泊町B&G海洋センター所長印

古印体

18

1

海洋センター所長

日本海漁火センター所長印

中泊町日本海漁火センター所長印

古印体

18

1

漁火センター所長

小説「津軽」の像記念館長印

中泊町小説「津軽」の像記念館長印

古印体

18

1

記念館長

すくすくしたまえ館長印

中泊町すくすくしたまえ館長印

古印体

18

1

したまえ館長

給食センター所長印

中泊町学校給食センター所長印

古印体

18

1

給食センター所長

学校給食審議会長印

中泊町学校給食審議会長印

古印体

18

1

教育次長

指導委員会長印

中泊町就学指導委員会長印

古印体

18

1

中里中学校印

青森県北津軽郡中泊町立中里中学校印

てん書体

45

1

中里中学校長

中里中学校長印

青森県北津軽郡中泊町立中里中学校長印

古印体

18

1

小泊中学校印

青森県北津軽郡中泊町立小泊中学校印

てん書体

45

1

小泊中学校長

小泊中学校長印

青森県北津軽郡中泊町立小泊中学校長印

古印体

18

1

中里小学校印

青森県北津軽郡中泊町立中里小学校印

てん書体

45

1

中里小学校長

中里小学校長印

青森県北津軽郡中泊町立中里小学校長印

古印体

18

1

武田小学校印

青森県北津軽郡中泊町立武田小学校印

てん書体

45

1

武田小学校長

武田小学校長印

青森県北津軽郡中泊町立武田小学校長印

古印体

18

1

薄市小学校印

青森県北津軽郡中泊町立薄市小学校印

てん書体

45

1

薄市小学校長

薄市小学校長印

青森県北津軽郡中泊町立薄市小学校長印

古印体

18

1

小泊小学校印

青森県北津軽郡中泊町立小泊小学校印

てん書体

45

1

小泊小学校長

小泊小学校長印

青森県北津軽郡中泊町立小泊小学校長印

古印体

18

1

問題協議会長印

中泊町青少年問題協議会長印

古印体

18

1

教育次長

別表第2(第3条関係)

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中泊町教育委員会公印規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第9号

(平成27年5月18日施行)