○中泊町教育委員会の事務委任に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第5号

(委任事項)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち、次に掲げるもの以外の事務は、教育長に委任する。

(1) 教育行政の基本方針を決定すること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定し、並びにその敷地を選定すること。

(3) 1件500万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。

(4) 教育予算その他町議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。

(5) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(6) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(7) 教育次長、課長、出先機関の長の任免その他の人事に関すること。

(8) 前号に定めるもののほか、事務局の職員及び出先機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(9) 法令に定める附属機関の委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。

(10) 削除

(11) 県費負担教職員の服務に関する一般的事項を定めること。

(12) 教育委員会の行う表彰に関すること。

(13) 文化財の指定及び解除に関すること。

(14) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を最近の委員会に報告しなければならない。

(重要又は異例なものの処理)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要又は異例に属すると認めるものは、教育委員会の決定を待って処理しなければならない。

(教育長の専決)

第3条 次に掲げる事務は、教育長に専決させる。

(1) 使用料及び手数料の減免に関すること。

2 前項各号に掲げる事務のほか、教育委員会において指定する事務は、教育長に専決させる。

3 教育長は、前2項の規定により専決することができる事務の一部を、事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する出先機関の職員に、専決又は代決させることができる。

4 教育長は、第2項の規定により専決した事項のうち、必要と認められるものについては、最近の委員会に報告しなければならない。

(臨時の代理)

第4条 緊急を要する案件で、かつ、会議を招集する暇がないと認められるとき、又は会議が成立しないときは、教育長に当該事務を臨時に代理させる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、当該事務を最近の委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年2月4日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月30日教委規則第4号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年5月18日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の中泊町教育委員会の事務委任に関する規則第1条の規定は適用せず、改正前の中泊町教育委員会の事務委任に関する規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

中泊町教育委員会の事務委任に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第5号

(平成27年5月18日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第5号
平成20年2月4日 教育委員会規則第1号
平成20年10月30日 教育委員会規則第4号
平成22年1月29日 教育委員会規則第1号
平成27年5月18日 教育委員会規則第6号