○中泊町教育委員会専決代決規程

平成17年3月28日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において「専決」とは、教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わって決裁することをいう。

(専決権者)

第3条 専決権を有するものは、教育次長、課長及び出先機関の長(学校給食センター、体育センター、海洋センター、公民館、総合文化センター、図書館、博物館、日本海漁火センター、すくすくしたまえ館、小説「津軽」の像記念館の長をいう。以下同じ。)という。

(専決事項)

第4条 教育次長及び課長は、別表第1に掲げる事務を専決する。

2 出先機関の長は、別表第2に掲げる事務を専決する。

(専決の類推)

第5条 専決権を有する者は、前条に規定するもののほか、事案の内容が軽微と類推できるものについては、専決することができる。

(専決の制限)

第6条 第4条の規定による専決事項のうち、重要又は異例に属する事務については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 決裁責任者が不在のときは、別表第3に掲げる第一次代決者が代決することができる。この場合において、第一次代決者が不在のときは、同表に掲げる順位により代決者がそれぞれ代決することができる。

2 前項の場合において、代決者の職が置かれていないときは、それぞれ順位を繰り上げて代決者とする。

(代決の原則)

第8条 重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指定したものについては、この限りでない。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年12月20日教委訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

教育次長の専決事項

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 臨時職員の服務に関すること。

(3) 回議文書の審査に関すること。

(4) 中泊町事務決裁規程(平成17年中泊町訓令第8号)第3条に掲げる別表第1の課長の専決事項に関すること。

(5) 中泊町財務規則(平成17年中泊町規則第62号)第3条第1項に掲げる別表第1の課長の専決事項に関すること。

別表第2(第4条関係)

出先機関の長の専決事項

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 臨時職員の服務に関すること。

(3) 回議文書の審査に関すること。

(4) 中泊町事務決裁規程第4条に掲げる別表第2の公所の長の専決事項に関すること。

(5) 中泊町財務規則第3条第1項に掲げる別表第1の出先長の専決事項に関すること。

別表第3(第7条関係)

決裁責任者

第一次代決者

第二次代決者

第三次代決者

第四次代決者

教育長

教育次長

所管担当課長

課長

 

教育次長

所管担当課長

所管担当副参事

所管担当課長補佐

所管担当係長

課長

副参事

課長補佐

係長

 

出先機関の長

補佐

係長

 

 

中泊町教育委員会専決代決規程

平成17年3月28日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成17年12月20日 教育委員会訓令第5号
平成30年3月22日 教育委員会訓令第1号