○中泊町教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)の規定に基づき中泊町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職その他必要な事項を定めるものとする。

(事務局及び事務所)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

課名

係名

教育課

総務係

学務係

社会教育係

社会体育係

第3条 削除

(分掌事務)

第4条 事務局の課における係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

2 臨時又は特別な事務若しくは所管の明らかではない事務の分掌は、教育長が定める。

(事務の協力)

第5条 事務局において、分担事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な業務については、連携し合うものとする。

(職員)

第6条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職員を置く。

(1) 課長

(2) 係長

2 前項に掲げるもののほか、必要に応じ、事務局に次の職員を置くことができる。

(1) 教育次長

(2) 副参事

(3) 課長補佐

(4) 総括主幹

(5) 主幹

(6) 主査

(7) 主事

(8) 前各号に掲げる職員のほか、嘱託その他必要な職員

(職員の職務)

第7条 教育次長は、教育長を補佐し、所管の事務を掌理し、事務局及び教育機関の職員を指揮監督する。

2 課長は、教育次長の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

3 副参事及び課長補佐は、課長を補佐し、職員の担当する事務を監督し、課の事務を整理する。

4 総括主幹及び係長は、上司の命を受け、担当の事務を掌理し、その事務を処理するため担当の職員を指揮監督する。

5 主幹、主査及び主事は、上司の命を受け、事務及び技術に従事する。

第8条 削除

(事務の代理)

第9条 教育次長が不在のときは、課長、副参事、課長補佐、総括主幹、係長がその事務を代理する。

2 係長又は当該係長の事務を取り扱う者が不在のときは、教育長が指定した職員がその事務を代理する。

3 前2項により代理した事務で必要があると認めるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(事務代決の要件)

第10条 重要又は異例に属する事務の代決は、あらかじめその処理について上司の指示を受けたもの、又は特に緊急を要すると認められるものに限る。

(事務処理の方法)

第11条 事務局の事務処理の方法は、別に定めるところによる。

(職員の服務)

第12条 事務局職員の服務は、法令又は中泊町条例に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(中泊町規則、規程等の準用の特例)

第13条 前2条に定める規則等を準用する場合において、町長、副町長、課長、公所の長(出先の長)、主管係長等とあるのは、その条文又は事例によって教育長、教育次長、課長、副参事、課長補佐、総括主幹、担当係長等とそれぞれ読み替えるものとする。

(職員の勤務時間等)

第14条 事務局職員の勤務時間、給与、任用その他勤務条件、分限、懲戒、研修等については、それぞれ中泊町条例及び規則等の定めるところによる。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年5月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月18日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の中泊町教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則第8条の規定は適用せず、改正前の中泊町教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年9月30日教委規則第4号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育課

総務係

教育委員会会議の運営事務に関すること。

規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。

文書の収受、発送、登録及び保存に関すること。

公印の管守に関すること。

職員(学校職員を除く。)の任免、その他の人事並びに研修に関すること。

教育予算及び執行管理に関すること。

教育施設の整備に関すること。

教育調査及び統計に関すること。

叙勲並びに儀式及び表彰に関すること。

学校保健衛生に関すること。

教育行政の総合的企画及び実施の調整に関すること。

その他事務局内他係の主管に属しないこと。

学務係

学校の設置及び廃止に関すること。

学校その他教育機関の財産の管理に関すること。

学校職員の任免、研修その他の人事に関すること。

学齢児童及び生徒の就学並びに入学、転入学及び退学に関すること。

学区及び学級編成に関すること。

教科書その他教材の取扱に関すること。

校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

学校給食に関すること。

JET事業に関すること。

義務教育費国庫負担法に関すること。

理科教育振興費事務に関すること。

公立学校施設整備事業費国庫負担事務に関すること。

その他の各種補助金事務に関すること。

就学指導委員会に関すること。

児童生徒の特殊学級への就学指導に関すること。

スクールバスの管理運営に関すること。

その他の義務教育の事務に関すること。

社会教育係

社会教育委員に関すること。

社会教育施設の設置並びに管理及び廃止に関すること。

文化財審議会に関すること。

文化財の保護に関すること。

芸術、文化に関すること。

視聴覚教育に関すること。

文化賞に関すること。

社会教育団体の指導育成に関すること。

青少年教育、婦人教育及び高齢者教育に関すること。

ユネスコ活動に関すること。

総合文化センターに関すること。

公民館に関すること。

社会体育係

社会体育に関すること。

スポーツ賞に関すること。

体育指導委員会に関すること。

体育センターに関すること。

海洋センターに関すること。

運動公園に関すること。

その他社会体育に関すること。

中泊町教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第4号
平成18年5月18日 教育委員会規則第1号
平成19年3月26日 教育委員会規則第1号
平成21年3月24日 教育委員会規則第3号
平成25年2月21日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第1号
平成27年5月18日 教育委員会規則第5号
平成28年9月30日 教育委員会規則第4号
平成30年3月22日 教育委員会規則第1号
令和3年2月17日 教育委員会規則第1号