○中泊町教育委員会会議規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 中泊町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。ただし、都合により教育長は、これを招集しないことができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面により会議に付議すべき事件を示して請求のあったときに招集する。

(会期)

第3条 委員会の会期は、通常1日とする。会期中に議事を終了できないとき、又は特に必要があるときは、教育長は会議に諮り会期を延長することができる。

(招集)

第4条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 教育長は、会議を招集したときは、直ちに前項に規定する事項を告示するものとする。

(参集)

第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付け、指定の時刻前までに教育長に届け出なければならない。

(委員の議席)

第6条 委員の議席は教育長が定める。

第7条及び第8条 削除

(会議の開閉等)

第9条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長が行う。

(会議の公開)

第10条 会議は、公開する。ただし、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決しなければならない。

3 公開しないとした会議(以下「非公開の会議」という。)を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を議場の外に退出させなければならない。

4 公開される会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(会議の順序)

第11条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 議事録署名委員の決定

(3) 会期の決定

(4) 教育長の報告

(5) 陳情

(6) 議事

(7) その他

(8) 閉会

(発議)

第12条 委員は、議案を発議しようとするときは、文書によりその案に理由を付して、教育長に提出しなければならない。ただし、急を要するもの、又は簡易なものは、この限りでない。

(動議)

第13条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言)

第14条 会議において、発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

(発言の制止)

第15条 教育長は、発言の内容が議題から外れるとき、又はその趣旨に反すると認めたときは、発言を制止することができる。

(採決)

第16条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めるときは、これを宣告し、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の順序)

第17条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決し、その区別の明らかでないときは、教育長が決める。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(採決の方法)

第18条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(請願及び陳情)

第19条 教育委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により請願書を提出しなければならない。

2 教育委員会に陳情しようとする者は、陳情書を提出しなければならない。

3 前2項の規定により請願又は陳情をする者は、それを議題とする会議において、教育長の許可を得て事情を述べることができる。

(議事録の作成)

第20条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

2 議事録は、すべて要点筆記の方法によるものとし、教育長が事務局職員のうちから指名してこれを作成させる。

3 議事録には、教育長のほか会議において定めた2人の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

(議事録の記載事項)

第21条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 出席者及び傍聴人を除く会議に出席した者の職氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 教育長の報告の要旨

(6) 会議に付した議案

(7) 議題となった動議を提出した者の氏名

(8) 議事の概要

(9) 議決事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた事項

2 非公開の会議の議事録は、前項に準じて別に作成しなければならない。

(規律)

第22条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。また、議場内では、何人も静粛を守り、私語その他議事の妨害となる行為をしてはならない。

(疑義の決定)

第23条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項及びこの規則の疑義については、教育長が会議に諮って決める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年5月18日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の中泊町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の中泊町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

中泊町教育委員会会議規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成27年5月18日施行)