○中泊町田茂木コミュニティ防災センター規則

平成17年3月28日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町田茂木コミュニティ防災センター条例(平成17年中泊町条例第162号)第12条の規定に基づき、中泊町田茂木コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 防災センターの防災資機材庫施設を除く施設については、指定管理者がこれを管理する。

2 防災センターの防災資機材庫施設については、消防防災担当課が管理する。

(職務)

第3条 指定管理者及び管理担当課は、次の職務を誠実かつ公正に行わなければならない。

(1) 防災センターの管理取締りを行うこと。

(2) 火災及び盗難の予防に努めること。

(3) 資機材庫の資機材を年2回以上点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上、必要と認められること。

(備付簿冊)

第4条 防災センターに次の簿冊を備付しなければならない。

(1) 庶務日誌

(2) 備品台帳

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(その他)

第5条 この規則にない事項については、町長がこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の中里町田茂木コミュニティ防災センター管理規程(昭和59年中里町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の第2条の規定により管理を委託している防災センターについては、平成18年4月1日までの間は、なお従前の例による。

中泊町田茂木コミュニティ防災センター規則

平成17年3月28日 規則第130号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第10類 消防・防災/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第130号
平成18年1月31日 規則第2号