○中泊町田茂木コミュニティ防災センター規則
平成17年3月28日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町田茂木コミュニティ防災センター条例(平成17年中泊町条例第162号)第12条の規定に基づき、中泊町田茂木コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 防災センターの防災資機材庫施設を除く施設については、指定管理者がこれを管理する。
2 防災センターの防災資機材庫施設については、消防防災担当課が管理する。
(職務)
第3条 指定管理者及び管理担当課は、次の職務を誠実かつ公正に行わなければならない。
(1) 防災センターの管理取締りを行うこと。
(2) 火災及び盗難の予防に努めること。
(3) 資機材庫の資機材を年2回以上点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上、必要と認められること。
(備付簿冊)
第4条 防災センターに次の簿冊を備付しなければならない。
(1) 庶務日誌
(2) 備品台帳
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な簿冊
(その他)
第5条 この規則にない事項については、町長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の第2条の規定により管理を委託している防災センターについては、平成18年4月1日までの間は、なお従前の例による。