○中泊町田茂木コミュニティ防災センター条例

平成17年3月28日

条例第162号

(設置)

第1条 地域住民の防災意識を高揚し、自主防災活動を積極的に推進して地域ぐるみの防災体制を確立するため、中泊町田茂木コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町田茂木コミュニティ防災センター

中泊町大字田茂木字鳴見381番地21

(管理)

第3条 防災センターは、町長が管理する。ただし、防災センター設置の目的をより効果的に達成するため、施設の一部について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(業務)

第4条 防災センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 防災資機材の備蓄に関すること。

(2) 災害発生時における情報の収集伝達及び応急対策に関すること。

(3) 防災意識の高揚及び知識の普及に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(利用者の資格)

第5条 防災センターを利用できる者は、前条各号に定める業務を行う者とする。

2 町長又は指定管理者(以下「町長等」という。)が防災センターの管理運営上支障がないと認めたときは、前項以外の者にも利用させることができる。

(利用の許可)

第6条 施設の一部を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限等)

第7条 町長等は、防災センターの利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可を拒み、退去を命じ、又は利用の制限若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 防災センターの管理運営上支障があるとき。

(利用料金)

第8条 利用者は、施設の一部の利用に係る利用料金を納めなければならない。

2 指定管理者は、この条例の定めるところにより、施設の一部の利用料金を定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

4 町長は、前項の規定により承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が施設の一部と規模、形態等において類似の施設の同種料金と比較して、概ね均衡のとれたものであると認めるときは、承認をするものとする。

5 利用料金は指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不返還)

第10条 利用料金は返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第11条 防災センターの利用者が施設又は設備を損傷したときは、これを原状に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町田茂木コミュニティ防災センターの設置及び管理等に関する条例(昭和59年中里町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の第3条の規定により管理を委託している第2条の防災センターについては、平成18年4月1日までの間は、なお従前の例による。

中泊町田茂木コミュニティ防災センター条例

平成17年3月28日 条例第162号

(平成18年1月30日施行)