○中泊町水防協議会条例
平成17年3月28日
条例第161号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、中泊町水防協議会(以下「水防協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 水防協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 中泊町水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町の流域に係る水害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 水防協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、町長が任命する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、水防協議会の議事その他水防協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。