○中泊町消防団規則

平成17年3月28日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織、服務及び規律に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 中泊町消防団(以下「消防団」という。)に本団及び分団を置く。

2 分団の名称及び組織は、別表のとおりとする。

3 本団にラッパ隊及び女性分団を置く。

(消防団長及び副団長)

第3条 消防団に消防団長(以下「団長」という。)及び副団長並びに本団付を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐する。

4 本団付は、上司の命を受けて団務を行う。

(分団)

第4条 分団に分団長、副分団長、部長及び班長を置く。

2 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて団務を行う。

(職務の代理)

第5条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、本団付、分団長、副分団長、部長、班長の任免を行うことはできない。

(服務規律)

第6条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

(2) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、危険を冒してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(3) 規律を厳守して、上長の指揮命令の下に上下一体ことに当たらなければならない。

(4) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(5) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、これを請求する等のことがあってはならない。

(6) 団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、これに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年6月19日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

団長

副団長

本団附

分団長

副分団長

部長

班長

団員

区分

分団名

 

本団

幹部

1

5

6






12

中泊町一円

ラッパ隊





1


1


2


女性分団




1

1

2

2

9

15

中泊町一円

第1分団

 

 

 

1

2

5

6

6

20

向町、五林、宮川

第2分団

 

 

 

1

2

3

6

13

25

派立、宮野沢

第3分団

 

 

 

1

2

3

3

10

19

深郷田、八幡、大沢内

第4分団

 

 

 

1

3

3

4

20

31

富野、豊島、芦野

第5分団

 

 

 

1

2

2

2

9

16

田茂木、長泥

第6分団

 

 

 

1

2

2

2

10

17

若宮、竹田

第7分団

 

 

 

1

2

2

2

13

20

豊岡、福浦

第8分団

 

 

 

1

2

2

2

10

17

尾別、上高根

第9分団

 

 

 

1

2

4

6

16

29

下高根、薄市

第10分団

 

 

 

1

1

2

2

15

21

今泉

第11分団

 

 

 

1

1

3

5

17

27

新町1、新町2、若葉町、花丘町、派立、折戸、温泉町

第12分団

 

 

 

1

1

2

5

19

28

上町、浜町、入船

第13分団

 

 

 

1

1

2

4

18

26

下前

1

5

6

14

25

37

52

185

325

 

中泊町消防団規則

平成17年3月28日 規則第129号

(令和元年9月10日施行)

体系情報
第10類 消防・防災/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第129号
平成19年6月19日 規則第50号
平成20年3月24日 規則第5号
平成31年2月28日 規則第3号
令和元年9月10日 規則第4号