○中泊町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成17年3月28日
条例第158号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、325人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(幹部の任期及び定年)
第4条 団長、副団長、本団付、分団長、副分団長、部長及び班長(以下「幹部」という。)の任期及び定年を次のように定める。
(1) 幹部の任期は、それぞれ4年とする。ただし、重任することを妨げない。
(2) 幹部の定年は、70歳とする。ただし、団長及び副団長については、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の幹部の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(団員の定年)
第5条 団員の定年は、70歳とする。
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 60日以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転居し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒示し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に規則で定める。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬等)
第14条 団員には、別表第1に定める年額報酬及び手当を支給する。
2 団員が水火災その他災害、捜索、警戒、訓練等の職務に従事した場合は、別表第2に定める出動報酬を支給する。
(支給方法)
第16条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償等の支給方法については、中泊町一般職の職員の例による。
(公務災害補償)
第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、重度の身体障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、青森県市町村総合事務組合の定めるところによる。
(退職)
第18条 団員が退職しようとするときは、文書をもって任命権者に願い出なければならない。
2 前項の文書の提出があったときは、町長の承認を受けるものとする。
(退職報償金)
第19条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、青森県市町村総合事務組合の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年中里町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
階級 | 年額報酬及び手当 |
団長 | 78,500円 |
副団長 | 65,000円 |
分団長 | 49,700円 |
副分団長 | 44,600円 |
部長 | 39,500円 |
班長 | 37,400円 |
団員 | 36,500円 |
自動車運転手 | 1台につき 17,000円 |
ポンプ整備 | 1台につき 12,000円 |
別表第2(第14条関係)
出動区分 | 支給単位 | 出動報酬 |
水火災その他災害 捜索 | 出動時間2時間未満 | 2,000円 |
出動時間4時間未満 | 4,000円 | |
出動時間6時間未満 | 6,000円 | |
出動時間6時間以上 | 8,000円 | |
警戒 研修 訓練等 | 1回 | 2,000円 |
別表第3(第15条関係)
旅費の額
区分 職名 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
青森県外 | 青森県内 | 甲地方 | 乙地方 | |||
団長 | 25円 | 1,200円 | 200円 | 15,600円 | 10,500円 | 2,200円 |
副団長 その他の団員 | 25円 | 1,200円 | 200円 | 13,000円 | 9,800円 | 2,000円 |
備考
(1) 路程100キロメートル未満の青森県内の旅行については、公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、日当は支給しない。
(2) 宿泊料の欄中、甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
(3) 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第4(第15条関係)
旧町村名 | 町内勤務地 | |||
旧中里町 | 旧小泊村 | |||
1日 | 半日 | 1日 | 半日 | |
旧中里町 | 1,500円 | 500円 | 2,500円 | 1,500円 |
旧小泊村 | 2,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 500円 |