○中泊町消防団の設置等に関する条例

平成17年3月28日

条例第157号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成22年12月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

管轄区域

中泊町消防団

中泊町一円

中泊町消防団の設置等に関する条例

平成17年3月28日 条例第157号

(平成22年12月10日施行)

体系情報
第10類 消防・防災/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第157号
平成22年12月10日 条例第22号