○中泊町富野桜づつみ公園条例

平成17年3月28日

条例第155号

(設置)

第1条 中泊町に、中泊町富野桜づつみ公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町富野桜づつみ公園

中泊町大字富野字千歳311番地4

(施設)

第3条 公園内の施設は、次のとおりとする。

(1) 樹木

(2) 遊具

(3) 四阿

(4) ゲートボール場

(5) クラブハウス

(6) ベンチ

(管理)

第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するよう、これを管理しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止及び制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第7条 町長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富野桜づつみ公園の設置及び管理に関する条例(平成6年中里町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町富野桜づつみ公園条例

平成17年3月28日 条例第155号

(平成18年1月30日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市公園
沿革情報
平成17年3月28日 条例第155号
平成18年1月30日 条例第23号