○中泊町折腰内交流施設条例
平成17年3月28日
条例第154号
(設置)
第1条 中泊町に、交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中泊町折腰内交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称(愛称) | 位置 |
中泊町折腰内交流施設(ポントマリ) | 中泊町大字小泊字折腰内45番地 |
2 中泊町折腰内交流施設(以下「交流施設」という。)に別表に掲げる施設(以下「施設」という。)を設ける。
(管理者)
第3条 交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により交流施設の管理を委託された指定管理者は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(報告)
第4条 指定管理者は、交流施設の損傷、汚損などの支障が生じた場合は、町長に報告しなければならない。
(管理の委託)
第5条 町長は、交流施設の管理運営に関する事務のうち次に掲げる事務を指定管理者に委託することができる。
(1) 施設の利用に関する事務のうち町長が指定する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、管理運営に関して町長が指定する事項
(使用の許可)
第6条 交流施設を使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、交流施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 指定管理者は、許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 交流施設の管理上支障があると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が適当でないと認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の禁止及び制限)
第9条 指定管理者は、交流施設の破損その他の理由によりその使用が危険であると認められるとき、又は交流施設の管理上やむを得ないと認められるときは、交流施設を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて交流施設の使用を禁止し、又は制限することができる。
(使用の制限、停止及び許可の取消し)
第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、使用を制限し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 第6条第2項の使用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 交流施設の管理上支障があるとき。
(5) 交流施設の管理上以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けても、町は、その責めを負わない。
(原状回復)
第11条 使用者は、使用を終わったときは、速やかに使用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用の停止又は許可の取消しを受けたときも同様とする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、交流施設に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 |
交流施設 |
駐車場 |
グラウンドゴルフ場 |