○中泊町総合交流促進施設規則
平成17年3月28日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町総合交流促進施設条例(平成17年中泊町条例第153号。以下「条例」という。)第12条 の規定に基づき、中泊町総合交流促進施設(以下「交流施設」)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 町長は、交流施設の使用を許可したときは、交流施設使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 条例第6条に規定する行為の禁止のほか、使用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外でみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をしないこと。
(3) 施設の備品等を勝手に移動させないこと。
(4) 危険物の持込みをしないこと。
(使用料)
第5条 使用料は、別表に定めた金額とする。
3 使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 町内の小、中学校が使用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が免除の必要があると認める団体及び個人が使用する場合
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
交流施設使用料
時間 区分 | 休憩 10時~15時 (1部屋当たり) | 休憩 15時~22時 (1部屋当たり) | 宿泊 16時~翌日9時30分 (1部屋当たり) |
交流施設 | 4,000円 | 6,000円 | 12,000円 利用者が4人を超える場合は、1人(幼児は、除く。)につき2,500円を加算する。 |
食器1セット | 50円 皿3枚(大・中・小)丼3個(大・中・小) | ||
寝具一式 | ― | ― | (1人当たり)1,000円 使用料減免者に適用 |
※交流施設の宿泊に食事代は、含まれない。