○中泊町総合交流促進施設規則

平成17年3月28日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町総合交流促進施設条例(平成17年中泊町条例第153号。以下「条例」という。)第12条 の規定に基づき、中泊町総合交流促進施設(以下「交流施設」)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により交流施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、交流施設の使用を許可したときは、交流施設使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 条例第6条に規定する行為の禁止のほか、使用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外でみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をしないこと。

(3) 施設の備品等を勝手に移動させないこと。

(4) 危険物の持込みをしないこと。

(5) 施設、備品又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、速やかに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、原状に回復し、又は損害額を賠償すること。ただし条例第8条ただし書の規定により免除された場合は、この限りでない。

(使用料)

第5条 使用料は、別表に定めた金額とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、交流施設減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)に減免理由その他必要な事項を記載して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の減免申請書を受理した場合は、その内容を審査し、使用料を減額し、又は免除することを適当と認めたときは、交流施設使用減免承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。

(1) 町内の小、中学校が使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が免除の必要があると認める団体及び個人が使用する場合

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年3月26日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

交流施設使用料

時間

区分

休憩

10時~15時

(1部屋当たり)

休憩

15時~22時

(1部屋当たり)

宿泊

16時~翌日9時30分

(1部屋当たり)

交流施設

4,000円

6,000円

12,000円

利用者が4人を超える場合は、1人(幼児は、除く。)につき2,500円を加算する。

食器1セット

50円

皿3枚(大・中・小)丼3個(大・中・小)

寝具一式

(1人当たり)1,000円

使用料減免者に適用

※交流施設の宿泊に食事代は、含まれない。

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中泊町総合交流促進施設規則

平成17年3月28日 規則第128号

(平成20年4月1日施行)