○中泊町総合交流促進施設条例

平成17年3月28日

条例第153号

(設置)

第1条 町民が都市住民との交流の場として積極的に活用するとともに、消費者との交流を通じて農産物の消費拡大や販路拡大による地場産業の発展に寄与するため中泊町総合交流促進施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中里町総合交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町総合交流促進施設

中泊町大字宮野沢字袴腰山67番地3

(施設)

第3条 中泊町総合交流促進施設(以下「交流施設」という。)の構造及び規模は、次のとおりとする。

(1) 交流施設 木造平屋建 99.78m2 1棟(3部屋)

(管理)

第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するよう、これを管理しなければならない。

(使用の許可)

第5条 交流施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に当たっては、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用の取消し)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき。

2 第1項の規定による使用を停止し、又は使用の許可を取り消したことによって使用者に損害が生じても、町長は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設、設備、器具類等に損害を与えた場合、これを原状に回復若しくは町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(使用料)

第9条 第5条第1項の使用許可を受けた者は、町長が別に定める額の使用料を許可と同時に納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、別に納期を指定して納付させることができる。

2 納付済みの使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町総合交流促進施設設置及び管理条例(平成14年中里町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町総合交流促進施設条例

平成17年3月28日 条例第153号

(平成18年1月30日施行)