○中泊町森林公園規則
平成17年3月28日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町森林公園条例(平成17年中泊町条例第152号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、中泊町森林公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 町長は、ふれあいセンター及びコテージの使用を許可したときは、ふれあいセンター・コテージ使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 条例第6条第1号に規定する行為の禁止のほか、使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外でみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をしないこと。
(3) 施設の備品等を勝手に移動させないこと。
(4) 危険物の持込みをしないこと。
(5) 施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、速やかに町長に届け出るとともに町長の指示に従い原状に回復し、又は損害額を賠償すること。ただし、条例第8条ただし書の規定により減額され、又は免除された場合は、この限りでない。
3 使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 町内の小、中学校が使用する場合
(2) 町内の社会教育団体及び社会体育団体が使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が減免の必要があると認める団体及び個人が使用する場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。