○中泊町森林公園規則

平成17年3月28日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町森林公園条例(平成17年中泊町条例第152号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、中泊町森林公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、ふれあいセンター及びコテージの使用許可を受けようとする者は、ふれあいセンター・コテージ使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、ふれあいセンター及びコテージの使用を許可したときは、ふれあいセンター・コテージ使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 条例第6条第1号に規定する行為の禁止のほか、使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外でみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をしないこと。

(3) 施設の備品等を勝手に移動させないこと。

(4) 危険物の持込みをしないこと。

(5) 施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、速やかに町長に届け出るとともに町長の指示に従い原状に回復し、又は損害額を賠償すること。ただし、条例第8条ただし書の規定により減額され、又は免除された場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、ふれあいセンター・コテージ使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)に、減免理由その他必要な事項を記載して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の減免申請書を受理した場合は、その内容を審査し、使用料を減額し、又は免除することを適当と認めたときは、ふれあいセンター・コテージ使用料減免承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。

(1) 町内の小、中学校が使用する場合

(2) 町内の社会教育団体及び社会体育団体が使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が減免の必要があると認める団体及び個人が使用する場合

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町森林公園管理規則(平成5年中里町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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中泊町森林公園規則

平成17年3月28日 規則第127号

(平成17年3月28日施行)