○中泊町森林公園条例
平成17年3月28日
条例第152号
(設置)
第1条 町民が森林に親しみ、緑とのふれあいを通じて健康の増進に役立てるほか、森林体験をとおして都市と地域住民の交流の場として積極的に活用するとともに、林業関係者の研修の場を確保して地域産業の発展に寄与するため中泊町森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森林公園の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
中泊町森林公園 | 中泊町大字宮野沢字袴腰山1番地89、1番地90、1番地91、67番地1、67番地2、76番地3 | 84,946平方メートル |
(施設)
第3条 森林公園内の施設は、次のとおりとする。
(1) ふれあいセンター 木造平屋建 491.95m2 1棟
(2) コテージ 木造平屋建 41.40m2 3棟(同型)
(3) 前2号に掲げるもののほか、森林公園としての機能を発揮するために必要な施設
(管理)
第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するよう、これを管理しなければならない。
(使用の許可)
第5条 次の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
(1) ふれあいセンター
(2) コテージ
2 町長は、前項の許可に当たっては、管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいセンター及びコテージの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用の取消し)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき。
2 第1項の規定による使用を停止し、又は使用の許可を取り消したことによって使用者に損害が生じても、町長は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により、施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、それを減額し、又は免除することができる。
2 納付済の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、森林公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
ふれあいセンター及びコテージ使用料
(1) ふれあいセンター
時間 区分 | 休憩 10時~15時 (1時間当たり) | 休憩 15時~22時 (1時間当たり) | 宿泊 16時~翌日9時30分 (1人当たり) |
多目的ホール | 500円 | 1,000円 |
|
宿泊室(大) | 400円 | 800円 | 大人 3,000円 小人 2,000円 |
宿泊室(中) | 300円 | 500円 | 大人 3,000円 小人 2,000円 |
宿泊室(小) | 200円 | 300円 | 大人 3,000円 小人 2,000円 |
厨房 | 200円 | 300円 | 100円 |
入館料 | 大人 150円 小人70円 入浴は、宿泊及び研修利用がない場合は使用できない。 | ||
食器1セット | 50円 皿3枚(大・中・小) 丼3個(大・中・小) | ||
寝具1式 | ― | ― | 1,000円 使用料減免者に適用 |
※大人(中学生以上)
(2) コテージ
時間 区分 | 休憩 10時~15時 (1棟当たり) | 休憩 15時~22時 (1棟当たり) | 宿泊 16時~翌日9時30分 (1棟当たり) |
コテージ | 4,000円 | 6,000円 | 12,000円 利用者が4人を超える場合は、1人(幼児は、除く。)につき2,500円を加算する。 |
食器1セット | 50円 皿3枚(大・中・小) 丼3個(大・中・小) | ||
寝具1式 | ― | ― | (1人当たり) 1,000円 使用料減免者に適用 |
※ふれあいセンター及びコテージの宿泊に食事代は、含まれない。