○中泊町運動公園条例
平成17年3月28日
条例第151号
(設置)
第1条 スポーツの実践と憩いの場を提供し、中泊町民及び近隣町村民の体力の向上と交流を深めるため中泊町運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
中泊町運動公園 | 中泊町大字宮野沢字袴腰山1番地84 | 83,470平方メートル |
(行為の制限)
第3条 中泊町運動公園(以下「公園」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興業その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止及び制限)
第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の使用許可)
第7条 次に掲げる公園施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 陸上競技場
(2) 野球場
(3) テニスコート
(4) 管理センター
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 使用する公園施設
(3) 使用の目的
(4) 使用の方法
(5) 使用の期間
(6) 施設物件の有無
(7) 入場料等の徴否
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項
(町長以外の者の公園施設の設置等)
第8条 町長は、その管理に係わる公園に設ける公園施設で自ら設け、又は管理することが不適当若しくは困難であると認められるものに限り、町長以外の者に当該公園施設を設け、又は管理させることができる。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設管理方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項
4 町長以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、2年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(公園の占用許可)
第9条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 占用の目的
(2) 占用の期間
(3) 占用の場所
(4) 工作物その他の物件
(5) 施設の構造
(6) 占用物件の管理の方法
(7) 工事実施の方法
(8) 工事の着手及び完了の時期
(9) 公園の復旧方法
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項
4 第1項の規定による公園の占用期間は、2年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(設計書等)
第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(3) 前項に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。(様式第8号)
(使用料の徴収)
第14条 公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は公営施設を利用する場合の使用料は、許可の際徴収する。
(損害賠償)
第16条 町長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(公告)
第17条 町長は、公園の供用を開始するときは、公園の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を公告しなければならない。
(公園台帳)
第18条 町長は、その管理する公園の台帳(以下この条において「公園台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。
2 公園台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)第9条の規定を準用する。
3 町長は、公園台帳の閲覧を求められたときは、これを拒むことができない。
(報告)
第19条 町長は、公園を設置し、その区域を変更し、若しくは公園を廃止したとき、又は公園条例を制定したときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者には、1万円以下の過料に処することができる。
2 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第11条関係)
(1) 公園施設を設け、又は管理する場合の使用料
区分 | 単位 | 金額 |
公園施設を設け、又は管理する場合 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 150円 |
備考
1日未満及び1日を超えた場合は、1月とみなす(日割計算はしない。)。
(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する場合の使用料
占用物件名 | 単位 | 金額 |
変圧塔 | 1個につき 1月 | 100円 |
電柱、電話柱 | 1本につき 1月 | 100円 |
電線、電話線 | 長さ1メートルにつき 1月 | 30円 |
水道管、排水管、ガス管その他これに類する地下埋設物 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 150円 |
郵便差出箱 公衆電話所 | 1個につき 1月 | 300円 |
その他の工作物、物件又は施設 | 1個につき又は1平方メートルにつき 1月 | 150円 |
備考
1日未満及び1日を超えた場合は、1月とみなす(日割計算はしない。)。
(3) 第3条第1項各号に掲げる行為をして公園を使用する場合の使用料
行為の種類 | 単位 | 金額 |
行商、募金その他これに類する行為 | 1件につき 1日 | 2,000円 |
業として行う写真又は映画の撮影 | 撮影機(写真機)1台につき 1日 | 2,000円 |
興業その他これに類する行為 | 使用面積1平方メートルにつき 1日 | 15円 |
競技会、展示会その他これらに類する行為 | 使用面積1平方メートルにつき 1日 | 1円 |
(4) 第7条第1項各号に掲げる公園施設を利用する場合の使用料
区分 施設名 | 午前 8:30~12:00 | 午後 12:00~17:00 | 夜間 17:00~21:00 | 全日 8:30~17:00 |
陸上競技場 | 2,000円 | 3,000円 |
| 5,000円 |
野球場 | 2,000円 | 3,000円 |
| 5,000円 |
テニスコート | 1時間 300円 | 1時間 300円 | 1時間 500円 |
|
管理センター | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
備考
1 テニスコートについては、1面1時間当たりの金額とする。
2 夜間とは照明灯を使用した場合の金額であり、照明灯を使用しない場合については通常料金とする。