○中泊町公園条例
平成17年3月28日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 公園を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止するときは、町長は、当該公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。
(使用の許可)
第3条 次に掲げる行為をするため公園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 物を販売し、又は業として写真を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 使用の目的
(3) 使用の期間
(4) 使用の場所
(5) 使用の内容
(行為の禁止)
第4条 公園内では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
(2) 木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 広告又はこれに類するものを掲示し、若しくは撒布すること。
(6) 指定された以外の場所に車両を乗り入れること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が公園の管理上、特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止及び制限)
第5条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が困難であると認めるとき、又は公園に関する工事のため必要があると認めるときは、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(権利の譲渡禁止)
第6条 公園の利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(2) この条例による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(損害賠償)
第8条 町長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当するものは、1万円以下の過料を科することができる。
(2) 第4条の規定に違反した者
(3) 第7条の規定による町長の命令に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。